「電子帳簿保存法とは?」のページで電子帳簿保存法の対象となるのは【国税】に関する帳簿や書類とお伝えしました。
この法律のことを言い換えるとすれば「国税関係の帳簿や帳票・書類を電子データで保存することを認める法律」となります。
大きく分類すると国税関係帳簿と国税関係書類の2種類に分けられており、それぞれ電子保存の形式が異なって取り決められています。
国税関係帳簿
国税関係帳簿とはいわゆる会計帳簿のことを指します。
どんな帳簿があるのかと言いますと、仕訳帳、総勘定元帳、現預金出納帳、売掛帳、買掛帳 など、一般的には経理帳簿と呼ばれるものです。
これらの帳簿の保存には、電子帳簿保存に対応したシステム(市販の会計ソフトなど)を利用することが前提とされています。(電子帳簿保存法 第4条1項)
国税関係書類
国税関係書類とは、決算書や試算表などの経理によって作成される書類と、請求書や領収証など取引によって授受される取引帳票とに区分され、取引帳票はさらに紙で受け取る帳票と電子データで授受されるものとに区分されています。
1)決算関係書類
決算書、勘定内訳書、試算表、棚卸表 などが代表的です。
これらの書類の電子保存にはスキャナーなどの光学機器を用いることとなっています。(電子帳簿保存法第4条2項)
2)取引帳票(紙で授受するもの)
自社で発行する請求書、見積り書、納品書、注文書、領収証などと、相手先が発行する請求書、見積書、納品書、注文書、領収証などがあります。
これらの帳票の電子保存にはスキャナーなどの光学機器を用いることとなっています。 (電子帳簿保存法第4条3項)
3)電子取引(メール等で授受する取引帳票)
請求書、見積書、納品書、注文書、領収証などで、メールに添付されて授受するPDFのような電子ファイルやクラウドを通じて授受する電子ファイル。
取引先の指定するコンピューター上の取引データの授受(EDI取引) など
授受される電子ファイルを紙に出力して保存することは認められていません。(電子帳簿保存法第7条)
義務化されているものは【電子取引】によるもののみ
電子帳簿保存法の対象になる帳簿・帳票・証憑のうち、今回義務化されたのは【電子取引】によるもののみです。
その他の帳簿・帳票・証憑については、任意(やっても良いし、やらなくても良い)とされています。